2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
日本初の南極探検家として一九一〇年に白瀬中尉は南極観測のルーツである学術探検を行い、長い航路の末に南極の地に足を踏み入れて、大和雪原と命名した地があるんですけれども、その地点に日章旗を掲げました。
日本初の南極探検家として一九一〇年に白瀬中尉は南極観測のルーツである学術探検を行い、長い航路の末に南極の地に足を踏み入れて、大和雪原と命名した地があるんですけれども、その地点に日章旗を掲げました。
今回は在アルゼンチン大使館の迅速な対応によって、日章旗のステッカーが貼付され、誰もが日本の支援と認識できる状況となりました。そのことには感謝いたしますが、あらゆる事業において当初からこうした視点での取組が徹底されるべきです。誰にでも日本の支援と分かる周知策を幅広く展開していくことは喫緊の課題と言えます。 第二に、地政学的情勢等を見極めた柔軟な援助であります。
また、供与機材や施設へ日章旗のステッカーを貼付することで、利用者にもそれが日本からの支援であることは一目見て分かるような広報も行っているところでございます。 さらに、現地メディアによる我が国の開発協力事業の現地視察を行うプレスツアーの実施、在外公館による講演活動や現地語の新聞やインターネットによる発信等を通じ、海外におけるODA広報に積極的に取り組んでいるところでございます。
(資料提示)ここにちょうど、これは、戦時、戦前ですね、兵隊に行かれた方が、武運長久、日章旗に自分の名前を書いて、そして親兄弟、そして友人、町内の人が無事に帰ってこいと、こうやって日章旗をみんな持って帰ったわけでございます。
○茂木国務大臣 コクカ・カレイジャスが日章旗を掲げていたかについては、国連海洋法条約において、船舶は一つの国のみの旗を掲げて航行するものとされているため、この点は委員も御指摘いただいたとおりでありますが、パナマ船籍でありますコクカ・カレイジャスが当時日章旗を掲げて航行していたとは考えられなかったわけであります。
いずれにしても、事実関係として申し上げますと、コクカ・カレイジャスの運航会社であります国華産業からは、同船舶が日章旗を掲げていなかったと。その事実については、明確に今答弁をさせていただいております。それが必要な議論なんじゃないですか。
例えば、このタンカーは、攻撃された当時、日章旗を掲げていたかどうか、把握されていますか。
○茂木国務大臣 コクカ・カレイジャスの運航会社であります国華産業からは、同船舶が日章旗を掲げていなかったと聞いております。
我が国において、日章旗・君が代は、国旗・国歌として国民に広く定着しております。国民に新たな義務を負わせるのではなく、こうした実態を踏まえて国旗・国歌や元号を憲法に明記し、我が国の理念を示すこともあり得るのではないでしょうか。 一方で、国旗・国歌や元号は法律で規定されており、憲法で明記する必要があるのかという意見もあるでしょう。
さきの大戦では、多くの方々が祖国を思いながら、愛する家族を案じつつ、苛烈な戦闘に臨まれて、そこで倒れられると、そして戦後、遠い異国の地で亡くなられた、そしてその戦没者あるいは御遺族の方々の思いの込められたこの日章旗とか、今お示しをいただいた千人針、こういった御遺品がインターネットオークションに出品されているということは、これはもう言うまでもなく御遺族の心情を害するのではないかというふうに思います。
この日章旗などの遺品の返還、これは非常に重要だと思いますし、こうしたネットオークションのありようにつきましては私も心が痛む思いがいたします。こういった観点から、在米の公館におきましても、情報提供の窓口となり、そして遺品の提供の呼びかけは行ってきております。
また、供与機材や施設への日章旗ステッカーの貼付、支援物資の引き渡し式での日本のプレゼンスの確保、現地メディアによる現場視察など、海外におけるODAの広報にも積極的に取り組んでいるところでございます。
一例を挙げますれば、平成二十四年当時、我が国が尖閣諸島の所有権を私人から日本政府に移した際には、在外公館の前で日章旗を汚損、焼却するような事案が発生したわけでございます。
また、日章旗を国旗に、そして君が代を国歌にということを明確に位置づけることもまた必要であるというふうに考えております。 それから三点目、いわゆる憲法九条、平和主義の考え方でございますけれども、国際平和に貢献し、我が国を防衛するためということで、自衛権のあり方を憲法上明確化していくべきだというふうに考えております。
そういった中で、相手国においては、日本からの援助であることを積極的にアピールするために、まず、現地メディアへの積極的な広報のみならず、供与機材、施設へ日章旗ステッカーを貼付する等により目に見える援助となるように、そして、先方政府、国民に、日本の援助がいかに相手国に役立っているか、幅広く周知するよう努めております。
一つは、やはりまずマスメディア、プレスにしっかり認識をしてもらうという意味で、開発現場の視察を組んでみたり、あるいは署名式や供与式に際してしっかりとプレスにリリースをしていくといったようなこと、また、より一般的には、英語や現地語によるホームページ、パンフレットなどの広報活動、そして、先ほど委員からお話しいただいたように、供与させていただいた機材や施設へ日章旗のステッカーを貼付するといったような努力も
御遺族のお気持ち、もちろん、そのまま持ち帰られて、その後、その日章旗の帰属がどうなったのかというのは、それはちょっと私も把握できるものではありませんが、どのような形で、例えば、出征されてお亡くなりになられた方々の、もし日章旗なるものが売買されているとすれば、御遺族の感情からしてみれば、それは許しがたいという思いになられると思います。
改正において、具体的には、天皇陛下を日本国の元首と明記すること、国旗を日章旗とし、国歌を君が代と明記すること、我が国を防衛するために自衛隊を保持することを明記すること、また、道州制を取り入れ、政府は国家経営の本来業務である外交、防衛、マクロ経済政策、社会保障、基本インフラの整備等を進めることに立ち返るべきであり、そのような憲法改正がなされるべきであると考えます。
特に、隣に有馬文部大臣がおられましたので、文部大臣、どう思われますかと申しましたら、いや、この際にやっていただいたら有り難いですと協力を惜しみなくおっしゃってくださいましたので、何の色づけもなく、とにかく国旗は日章旗とする、国歌は君が代とする、この二条で法案をまとめまして、まず自民党の了解を得、次に公明党の了解を得るために今は亡き冬柴幹事長にお願いをいたしましたら、冬柴さんが、国旗はええけれども、君
委員の御指摘は大変重要だと認識しておりまして、現状、現地メディアへの対応ですとか、支援活動場所での国旗の掲示ですとか、あるいは供与物資への日章旗ステッカーの貼付など、こういった形を通じて努力は続けております。現地でも報道等には取り上げられているわけですが、是非、御指摘も踏まえまして、一層努力は続けていきたいと考えております。
ということは、韓国国内において日本国旗、我が国の日章旗を燃やす行為もこの規定に該当するという理解でよろしいでしょうか。一般論で結構です。
これについては、諸外国の憲法、例えばフランスの第五共和制憲法、現行憲法でございますけれども、この第二条第二項や第三項の、国旗、すなわち国家の表象は青、白、赤の三色旗であるとか、国歌はラ・マルセイエーズであるといった規定などに準じて、我が国の国旗は日の丸、日章旗であり、国歌は君が代であること、さらには、元号についても憲法に明文規定を置くべきとするAの欄の明文改憲の御主張がございます。
また、国旗・国歌法、元号法、これが既に制定をされておりまして、当時、国旗・国歌法については党議拘束を外しての採決に至っておりますが、我が党につきましては、党大会で日章旗の掲揚もしているなど、そうした意味では、国旗・国歌、元号などが定着をしていると考えております。
国旗が日章旗、国歌が君が代であることは国民大多数が認識しており、無用な論争や混乱を避けるためにも、法律のレベルにとどまらず、国旗は日章旗、国歌が君が代であることを憲法に明記すべきだという立場です。 以上、みんなの党の第一章についての意見表明でございます。
天皇は日本国の元首と明記、国旗は日章旗、国歌は君が代と、具体的に特定いたしました。 自衛権を明確にし、国防軍を保持する。主権と独立を守るために、領土、領海、領空の保全、資源の確保を国の義務と定めました。 また、東日本大震災の教訓を踏まえ、外部からの武力攻撃やテロ、大規模災害などに際し、緊急事態条項を新設することにいたしました。